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中国国内における宗教活动の実施に関する规制
外国人は中国に入国する场合、个人用の宗教的な印刷物、宗教的な视聴覚制品及びその他の宗教的な物品を持ち込めるが、个人用以外に、宗教的な印刷物、宗教的な视聴覚制品及びその他の宗教的な物品を持ち込む场合、中国税関の関连规则に基づきそれなりの手続きを行うこと。中国社会の公共の利益を妨害するような内容を含む宗教的な印刷物および宗教的な视聴覚制品を持ち込むべからず。
外国人は、中国国内の寺院、宫殿、モスク、教会といった宗教施设で宗教活动に参加できる。省、自治区、直辖市レベルの宗教団体に招かれる场合、外国人は宗教的な场所で伝道説教できる。
外国人が中国国内において宗教活动を行う场合、县レベル以上の人民政府宗教事务部门によって承认されたうえ、法律に准じて登録した寺院、宫殿、モスク、教会などで行うこと。または、省、自治区、直辖市人民政府宗教事务部门によって指定された临时な场所で行うこと。
外国人が中国国内において宗教活动を行う场合、中国の法律や规制を遵守すべきだ。中国国内において宗教団体を设立したり、宗教事务所や宗教活动の场を设立したり、宗教学校を开设したりしてはならず。中国市民の间に信者を教化育成したり、宗教教职员を任命したり、その他の伝道活动をしたりしてはならず。