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伝染病または重大な伝染病発生状况への対応
动物(犬、猫、鼠)に噛まれるか、掻かれて、伤を受けた场合には、早速石鹸水または清水で伤口を洗い流すとともに、近所の狂犬病露出予防処置外来诊に行って诊察を受け、伤の状况によって伤口の処理を行い、早速ワクチンを接种する。
医疗机関により、法定の伝染病または疑似伝染病と诊断された场合には、医疗机関に协力して、検査・隔离などの各项措置に従うべきであり、伝染病であると确诊された场合には、関连规定によって指定の伝染病病院に行って治疗を受けなければならない。