- 现在の场所:
- 在留手続き
在留许可
外国人が所持するビザに入国後在留证书手続きが必要であると明记されている场合、入国日から30日以内に、在留したい公安机関の出入国管理机関において、外国人在留证书をしなければならない。
外国人の在中就职、赴任の场合は、Zビザおよび武汉市科技局により発给する『外国人来中就职许可证书』を以って、武汉市公安机関の出入国管理机関において、外国人在留证明书类手続きをしなければならない。中国法律によって、中国にて投资または中国の企业や非営利机関と経済、科学技术、文化协力を行う外国人およびその他の必要によって中国にて长期在留する外国人は、中国政府主管部门の许可を経て、长期在留または永住在留资格を取ることができる。外国人の居住地管理とサービスは管辖区派出所が责任を持って行う。必要があった场合には、早速派出所と连络を取るべきである。警察申告电话:110、火灾申告电话:119。
在留许可の関连注意事项:
1)外国人が中国国内にて停留・在留する时に、停留・在留の事由と関系のない活动に従事してはならず、所定の停留・在留期间が満了するまで出国しなければならない。有効期间満了後、在中停留・在留が必要である场合には、期间満了の前に延期または更新発行を请求しなければならない。
2)外国人の中国での在留期间において、所定の入国禁止の疾患が発见された场合、中国卫生主管机関は公安机関にその早期出国を命ずるよう求めることができる。
3)外国人が中国国内の旅馆にて宿泊する场合、旅馆は旅馆业の治安管理の関连规定によって宿泊登记をするとともに、所在地公安机関に外国人宿泊登记情报を报告しなければならない。
外国人が旅馆以外のその他の住所にて居住または宿泊した场合には、宿泊後の24时间以内に本人または止宿人が居住地の公安机関に登记手続きをしなければならない。
4)国の安全や社会秩序の维持またはその他の公共利益のために、市・区公安局は外国人または外国机関のある地域における住所または事务室所在地を制限することができる。
5)中国国内で生まれた外国の新生児は、その父母または代理人が新生児の出生60日以内に、当该新生児の出生证明书を所持して、父母の停留・在留地の県级以上の地方人民政府公安机関の出入国管理机関に行って、停留または在留登记をしなければならない。
6)外国人が中国にて死亡した场合、その家族や後见人または代理人は规定によって、当该外国人の死亡证明书を持って、県级以上地方政府公安机関の出入国管理机関に申告して、外国人停留・在留资格を抹消する。
7)中国にて在留または停留する16歳以上の外国人は、検査に备えて、いつも在留证明书または旅券を携帯しなければならない。
8)外国人が中国国内にて就职する场合、规定によって就职许可と就职类在留证明书类を取らなければならない。如何なる个人と団体も就职许可と就职类在留证明书类を取っていない者を任用してはならない。
在留许可申请の际、必ず関连质问に答えるとともに、以下资料を提供する:
1)申请人の有効旅券およびビザの原本と写し。
2)『外国人ビザ、在留许可申请表』を记入し、最近の2インチ半身正面脱帽写真1枚を贴り付ける。
3)居住地派出所またはホテルにより発行する宿泊证明书(国外人员宿泊登记表に公印を押す)。
4)湖北国际卫生保健センターにより発行した健康证明书の原本。
5)在留事项に関わる関连证明书および资料。