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        文化财の管理

        税関は入国旅客が文化财を携帯して入国することは许す。しかし、再びそれを携帯して(出国)たい场合には、入国时税関书面申告するとともに、文化财监定所にて手続きをすべきであり、内容としては、品名数量、年代、サイズ、材质、スタイルなどがまれるが、必要じては写真提供する场合もあり、税関により真実性査定して後、登记して査定える。再文化财携帯して出国する场合、税関入国时申告登记によって査定後、通过させる

        文化财携帯、托送、邮送方式(出国)场合、税関申告するとともに、国家文化财管理処により発行した文化财出国许可证书または文化财古迹対外贩売统一领収书提出して承认をもらうべきであり、税関证明书类によって、文化财上监定マークを确认してから、通过させる。文化财携帯、邮送、托送方式(出国)する、税関申告しなかった场合にはそれが隠匿であるかどうかをわずいずれも密输であるとなされ、税関法律によって処分する