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- 出入国検査・検疫
出入国携帯品の心得
1,出入国者が以下品物を携帯する场合、税関に申告するとともに、検疫を受けなければならない。申告と検疫を得なかった场合は、入国または出国の禁止となる。
①入国动植物、动植物制品およびその他の検疫物。
➁出入国微生物、人体组织、バイオ制品、血液および血液制品などの特殊品。
③出入国骸骨、死体、棺柩など。
④伝染病の流行地域由来、伝染病に汚染されるか、伝染病伝播の可能性のある出入国手荷物と携帯品。
⑤その他の出入国検査・検疫机関に申告し、且つ検査・検疫を受けるべき携帯品。
2,『中华人民共和国出入国动植物検疫法』の第5条第1号、『中华人民共和国出入国植物検疫の入国禁止物名簿』、『中华人民共和国により携帯、邮送、入国禁止となっている动物、动物制品およびその他の検疫物名簿』に记载された诸物、国の规定により入国禁止となっている廃弃・中古物、放射性物质(このアイテムは监督管理処の管辖事项であり、放射性物质を増やすかどうかについては监督管理処の意见を闻くべきで、当処の意见はただの参照となる)およびその他の入国禁止物は携帯禁止となる。
武汉税関
电话:027-82768114
住所:武汉市东西湖区金银湖路15号